• Home
  • 取扱業務・費用
  • 役員紹介
  • 介護事業所の支援
  • 法人概要
  • ご依頼・お問い合わせ

介護事業所の支援

労働相談

当事務所では法律論だけではない「生きた相談」をするよう心がけております。生きた相談とは法律や判例だけに
とらわれず、より現場実務に即した相談のことを言います。
例えば下記のような提言をさせていただいたことがあります。


事例
このようなケースでは、解雇はもってのほか懲戒処分すら課せません。

独身寮はあくまでもプライベートの領域であり、そのプライベートで起こった個人間のトラブルについて会社は立ち入ることは原則できません(傷害罪などで起訴されて有罪になり、結果として会社の名誉を傷つけられた場合などは話が別ですが)。ただ、会社として戒めたいという気持ちはもちろんわからないではありません。 よって寮内でのルール違反として、罰にトイレ掃除でもさせてはどうかと提言させていただきました。

今回のケース、もし何の相談もなく会社が独断で解雇をしてしまい、結果このふたりが不当解雇を主張して訴訟を起こしたとしたら一体どうなっていたでしょうか。おそらく会社は負け、多額の賠償額の支払いを命じられることでしょう。 訴訟にはお金も時間も労力もかかります。たとえ勝ったとしてもデメリットばかりでメリットは何ひとつありません。ひとつ判断を間違えるだけで取り返しのつかない大変な事態になることもあるのです。

この様に労働問題は、個々の事案に即して法律解釈・判例・経験則などを総合的に勘案してどれだけ正確な対応をとれるかでその後の結果が180度変わることが多々あります。 その為にも何か判断に迷った場合には当事務所が羅針盤となり、対応策を共に考えさせていただきます。

※ご相談はスポットでもお受けします。必ずしも顧問契約を結んでいただく必要はございません。
  詳しくはこちらをご確認ください。 
※報酬額についてはこちらをご確認ください。